
様々なはんこの種類
本来は常用の認印と、重要度の高いはんこは、必要に応じて使い分けるべきなんです。大事な用途のはんこを紛失すると、日常生活や商取引において非常に困るからです。
主には次の3つが主流ですが、ほか、目的により様々なはんこが存在します。
認印(ミトメ)
一般に申し込みや受け取りなどの証明用として用いられるはんこです。姓(苗字)のみが彫られた既製品が多く、三文判(“二束三文”から。作りも安っぽいため)とも呼ばれます。
実印
役所に登録(印鑑登録制度)したはんこは実印と言います。
通常、個人で使う実印は姓名(フルネーム)、法人の実印は法人代表者職名を彫り入れます。財産(不動産、自動車など)の取引など重要な用途において印鑑登録証明書を添付して用いられます。
銀行印
銀行に口座を開設する際に使用するはんこです。 現在は認印と同じはんこを使うことが多いですが、やっぱり別に用意することをお勧めします。
ほか、目的に応じて様々なはんこがあります。
角印
個人ではなく法人(団体)の請求書、領収書、契約書などに、社名や住所に付して確認のために用いられる角型の印。右縦書きで篆書体で「○○株式会社之印」のように彫られていることが多いですね。
職印
ある職に就いている者が使用するはんこです。司法書士などいわゆる士業の一部は、その根拠法令において職印を作成し登録するように定められています。また、都道府県知事、市町村長、代表取締役などの印もこれに含まれると考えることができます。
公印
公的機関のはんこです。札幌市を例に取ると「札幌市印」「札幌市長之印」という角印が用いられているほか、「札幌市東区長之印」など各区長の公印、また用途別に「戸籍専用」(住民票・戸籍の写し用に)などの文字を入れた物などが規則で定められています。職印や角印の一種であると考えられ、天皇の御璽もまた公印となりますね。
落款印(らっかん)
書画に押されるはんこです。書画の作成者、所有者、鑑定者によって押される印。特に作者による落款は真贋の鑑定の大きな証拠となります。1人の作者によって複数押されることが多いですね。。

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